倉庫業は、日常生活や産業活動に欠くことのできない重要な商品や物資の安全な保管を通じて適時、適切に物資の安定供給を図る物流の結節点としての重要な役割を担う事業です。
現在では保管・荷役といった倉庫業の業務に加え、輸配送、流通加工や在庫管理・受発注等の情報管理業務等を併せて行い、物流の円滑化や商品価格の安定に寄与しています。
また、消費者から寄託を受けた家財、衣類、書類や磁気テープ等の非商品の保管も「トランクルーム」で行っています。(法に定める基準に適合して「優良」である旨の認定を受けることができる。)
倉庫業は倉庫業法により 「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう」 と定められており、 国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
倉庫の分類
一般的に「倉庫」と呼ばれるものには、その構造、設備、保管する物品等により下のように分類されます。
営業倉庫
庫業は生産と消費を結ぶ産業として国民生活の基盤を支える極めて公共性の高い産業です。
そのため、倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定し、正規に登録を受けた業者による倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することとしております。
倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための「倉庫管理主任者」を選任し、その任にあたらせることが義務づけられています。
(詳細は・・・)
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自家用倉庫
メーカー、卸売業者等が自らの物品を保管する倉庫。
農業倉庫
農業倉庫法による認可を受けた農業協同組合が営む倉庫。
協同組合倉庫
事業協同組合、漁業協同組合等が組合員の物品を保管する倉庫。
上屋・保管庫
港湾運送事業者やトラック業者が取扱貨物の荷捌のために一時保管するための施設で、機能的に業法上区別されている。